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相続建物の古い登記          『無いはず』の建物が残ってた話

  • 執筆者の写真: hirokachousashi
    hirokachousashi
  • 1月15日
  • 読了時間: 3分

相続建物の古い建物登記――


相続に関わる建物登記では、**「本人も把握していない古い建物」**が問題になることがあります。

今回のご相談も、まさにその典型的なケースでした。



明治時代に建てられた建物が、いまも存在していた


対象となった建物は、明治時代に建てられた建物でした。

相続人の方の認識では、

  • お父様が建てた建物は把握している

  • おじい様が建てた建物については、正確には分からない

  • 古い建物はすでに無くなっていると思っていた

という状況でした。

しかし、登記簿を確認すると、その建物は表題部のみが登記されており

  • 新築年月日の記載なし

  • 主たる建物に附属建物が5棟

  • 権利部の設定もなし

という、非常に古い形式の登記でした。



「一部を壊した」つもりが、すべて滅失申請に


相続人の方は、

  • 附属建物のうち 2棟を取り壊した

  • そのため「建物はもう無い」と判断

  • 登記所に出向き、すべての建物について滅失登記を申請

という行動を取られていました。

しかし、登記所での回答は明確でした。

「これは実地調査にきても判断できません」

「土地家屋調査士からの申請でなければ、こちらでは分かりません」

登記所としても、「ある・ない」の判断ができない建物だったのです。



司法書士からの連絡で、調査が本格化


相続登記を担当していた司法書士から、当事務所に連絡が入りました。

  • 既登記の建物が本当に滅失しているのか不明

  • 登記簿には新築年月日すらない

  • そもそも、今も現地に存在しているのか分からない

ここから、土地家屋調査士としての調査が始まります



固定資産課税台帳に「明治」の文字


まず確認したのは、固定資産課税台帳です。

そこに記載されていた建築年は――明治時代。

正直、驚きました。

しかし、驚いて終わりではありません。



資料と現地を突き合わせる


次に行ったのは、以下の調査です。

  • 固定資産課税台帳の内容確認

  • 国会図書館所蔵資料の確認

  • 過去の航空写真の確認

  • 現地建物の詳細な測量

  • 登記簿記載の床面積との照合

一つ一つ、事実だけを積み重ねていく作業です。

その結果、結論は明確でした。



「あります。これ、現地に残っています」


登記簿上の建物は、形を変えながらも、現地に確かに存在していました。

つまり、

  • すべてを滅失登記することはできない

  • 一部滅失、一部現存として整理が必要

  • 専門的な判断と図面作成が不可欠

という状況だったのです。



古い建物ほど、専門家の関与が不可欠です


明治・大正・昭和初期の建物は、

  • 登記が不完全

  • 増改築の履歴が不明

  • 本人の記憶とも一致しない

というケースが少なくありません。

**「もう無いと思っていた」「親も詳しく話していなかった」

それでも、登記と現地は事実で判断されます。



難しい判断こそ、土地家屋調査士へ


今回のようなケースは、司法書士だけでは完結しません。

  • 現地調査

  • 建物の同一性判断

  • 登記と現況の整合

  • 役所との技術的なやり取り

  • 登記所との技術的なやり取り


これらは、土地家屋調査士の専門分野です。

古い建物の相続、建物が「あるのか・ないのか」分からない場合は、

どうぞ、早い段階で土地家屋調査士へご相談ください。

問題は、「難しい」のではなく、「整理すれば解ける」ものがほとんどです。


古い建物ほど、

「壊したかどうか」ではなく、

「登記と現地が一致しているか」が重要になります。



 
 
 

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